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B型肝炎訴訟を
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和解実績
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獲得金額
2,324
(2012年12月~2024年3月末現在)
B型肝炎給付金診断

弁護士によるB型肝炎訴訟で給付金が支払われる理由

弁護士によるB型肝炎訴訟で給付金が支払われる理由

日本では、B型肝炎ウイルスに感染して、健康被害を受けた被害者のうち一定の要件を満たした方に対して、国から給付金が支払われます。なぜこのような給付金が支払われるのでしょうか。その理由は、B型肝炎の感染が拡大した経緯にあります。

日本では、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間、すべての国民に対して、幼少期に集団予防接種が義務付けられていました。当時の日本は、衛生管理に対する意識がとても低く、集団予防接種の際に注射器(注射針、注射筒)の使いまわしが行われていました。B型肝炎は、血液感染する病気であるにもかかわらず、注射器の使いまわしが行われたことによって、多くの方がB型肝炎ウイルス(HBV)に感染してしまったのです。

このようにB型肝炎ウイルスは感染拡大をしたものの、国は適切な対策を講じることなく、また、何の救済も行ってきませんでした。このような状況を受けて、平成元年に国を相手にしてB型肝炎訴訟が提起され、平成18年1月に国の敗訴が確定しました。その後、全国各地で集団訴訟が提起され、平成23年6月には、国と原告・弁護団との間で基本合意が成立して、給付金の認定要件や金額などが取り決められました。そして、平成24年1月に、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、基本合意に基づき和解した方に、国から給付金が支給されることになったのです。

給付金が貰える条件

豊富な解決実績

提訴実績
32,707
(2012年12月~2024年3月末現在)

岐阜でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ

実績の棒グラフ

B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。

巽 周平


ベリーベスト法律事務所
B型肝炎チーム リーダー
弁護士 巽 周平
(第二東京弁護士会)

岐阜でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ

岐阜でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ

岐阜市およびその周辺市町村にお住まいの方で、B型肝炎訴訟をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスまでご相談ください。
B型肝炎の給付金を支払ってもらうためには、B型肝炎訴訟を提起して、その中で、集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染との間の因果関係を証明していかなければなりません。B型肝炎の給付金支給対象かどうかを判断するためには専門的な知見が必要となりますので、一般の方では適切に判断することが困難だといえます。ご自身だけで判断をしてしまうと、本当であればB型肝炎の給付金の支給対象であるにもかかわらず、要件該当性の判断を誤って本来もらえるはずである給付金をもらうことができないおそれもあります。

ベリーベスト法律事務所では、全国の肝臓専門医療機関と連携して、B型肝炎専門チームが給付金請求をサポートする体制を整備しています。岐阜オフィスにご依頼いただいた場合でも、B型肝炎専門チームと連携しながら、B型肝炎の給付金請求に必要となる書類やカルテの収集をサポートいたします。また、国を被告とするB型肝炎訴訟の提起から実際の裁判の対応、給付金の受け取りまですべて弁護士が行いますので、お客さまの負担は最小限に抑えることができます。
B型肝炎訴訟に関するご相談、調査費用、着手金は、無料ですので、少しでもお心当たりのある方は、ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスまでお気軽にご相談ください。

費用

相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします

相談料+調査費用+着手金=0円 相談料+調査費用+着手金=0円
成功報酬
給付金の
18.76.6万円(税込)

国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。

※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。

※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。

岐阜でB型肝炎訴訟をお考えの方へ

岐阜県岐阜市およびその周辺市町村にお住まいの方で、B型肝炎の給付金請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスまでご相談ください。

過去に集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染した方には、国から病態に応じて給付金が支払われる可能性があります。B型肝炎の給付金の対象となる方は、対象期間(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日)に集団予防接種を受け、B型肝炎ウイルスに持続感染している方(一次感染者)、母親から子どもへ感染した方(二次感染者)、およびその方々のご遺族(相続人)です。
もっとも、給付対象に該当するからといってすぐに給付金が支払われるわけではありません。B型肝炎の給付金の支払いを受けるためには、国を被告としてB型肝炎訴訟を提起して、国との間で和解を成立させる必要があります。B型肝炎訴訟は、一般的な訴訟のような勝ち負けを争うものではなく、B型肝炎の給付金の支給対象となるかどうかを確認して、和解をするための手続きになりますので、一般的な訴訟とは異なる特殊な手続きだといえます。

B型肝炎訴訟では、過去の集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染との間の因果関係を証拠によって証明していく必要がありますので、訴訟提起にあたっては、カルテや母子手帳といった証拠収集が必要になります。一般の方では、どのような証拠が必要になるのか判断することが難しく、カルテなどを収集したとしてもその見方がわからず、適切に要件該当性の判断を行うことが難しいといえます。B型肝炎訴訟には、期限がありますので、期限内に確実に請求するためには、弁護士のサポートが不可欠となります。

ベリーベスト法律事務所では、全国の肝臓専門医療機関と連携をしておりますので、もっとも煩雑とされるカルテの取得なども迅速かつ適切に行うことができます。また、ベリーベスト法律事務所では、B型肝炎専門チームを組織していますので、医学的な知見が必要となるカルテの精査も迅速に行うことができます。このような充実した体制でB型肝炎の給付金請求をサポートすることができるのは、全国各地に複数の拠点を有する大規模法律事務所である当事務所の強みです。
B型肝炎のことでお心当たりがある方は、ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスまでお気軽にご相談ください。

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