遺産相続を
岐阜の弁護士に相談
遺産を受け取る方
- 相続争い / 遺産分割協議
- 遺産の分け方について相続人の意見が合わない
- 認知症の相続人がいるため話し合いが進まない
- 相続争い / 遺留分侵害額請求
- 長男にすべての遺産を相続させる遺言書が見つかった
- 多額の生前贈与によって遺産がほとんど残っていない
- 相続放棄・限定承認
- 遺産に借金が含まれていて相続すべきか迷っている
- 被相続人に多額の借金があることが判明した
- 相続税申告・相続手続き
- 相続税の申告手続きを依頼したい
- 相続税申告が必要かどうかアドバイスが欲しい
遺産を残す方
弁護士・税理士による相続のワンストップサービスをご提供
ベリーベスト法律事務所に依頼すると、1つの窓口で対応!
ベリーベスト法律事務所には弁護士、税理士、司法書士が在籍しており、遺産相続に関する手続き等をスムーズに進めることができる、ワンストップサービスをご提供しております。
遺産相続に係る手続きは非常に複雑です。通常、お客さま自身がお悩みに合わせ、適切な専門家と個別に連絡を取り、お話を進めていただくことになります。しかし、ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスでは、グループ内の各専門家と連携して対応いたしますので、お客さまのお手を煩わせることなく問題解決へと導くことが可能です。
一般的な相続手続きの場合
ベリーベスト法律事務所の場合
遺産相続のトラブルでお困りのことはございますか?
- 遺産分割協議書の作り方が分からない。
- とにかく仕事が忙しい。面倒な手続きは誰かにしてもらいたい。
- 親が、離婚再婚を繰り返している。前妻の子に連絡するのが気が進まず、手続きが進められない。
- 結婚はしているが、子供に恵まれなかった。夫が亡くなって自分一人になった時にどうしていいかわからず不安である。
- 夫が亡くなり、いろいろとお金が必要になったので、銀行に行ったところ、預金が引き出せず困った。
- 自分で、手続きを進めてようとしているが、役所の窓口で、足りない書類を指摘されてどうしていいかわからない。
- 全く面識のない人が、相続人だといって現れて困っている。
このような問題でお困りの方は、ぜひご連絡ください。
相続争いや遺産分割協議のトラブルなら弁護士にご相談ください
相続争いは、他人事ではありません。遺産相続は、まとまった金額を引き継ぐ機会となります。そういったときに相続争いのトラブルに見舞われるのは、実はよくあることなのです。
また、相続の際は、遺産分割協議というものをしなければなりませんが、これもトラブルの元となりえます。同じ親からうまれた兄弟姉妹とはいえ、考えていることがみな同じとは限りません。その場合、当事者だけでは遺産分割協議が進まなくなることが考えられます。
そのようなときは、まず弁護士にご相談ください。
ベリーベストの弁護士にご相談いただければ、法律に照らして客観的な立場から、それぞれのケースに応じた最善の解決方法をご提案させていただきます。
初回相談料無料
初回のご相談は60分まで無料(※)となっておりますので、お気軽にご相談ください。
財産状態と家族の状況がわかれば、簡単な相続税の試算も可能です。特に問題がはっきりしている方は、初回のご相談からスムーズに解決までの方針が決まります。
※各種条件によって金額がかわります。詳細はこちらからご確認ください。
岐阜で相続・遺言でお悩みの方へ
岐阜県岐阜市およびその周辺市町村にお住まいの方で相続・遺言についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスまでご相談ください。当オフィスにご相談いただくことよって、以下のようなさまざまなメリットがあります。
①相続に関する問題をワンストップで解決
相続に関する問題を解決するためには、弁護士だけでなく、税理士などの士業の協力が必要になることがあります。
たとえば、遺産に不動産が含まれている場合には、遺産分割によって不動産を取得した相続人の名義に変更をするための相続登記が必要です。また、相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告が必要となります。さらに、相続対策を考える場合には、誰に対してどのような遺産を相続させるかという視点だけでなく、残された家族が相続税の負担で困らないように納税資金を確保するという視点も重要となります。
ベリーベスト法律事務所には、弁護士だけでなく、税理士などの士業も在籍しておりますので、岐阜オフィスの弁護士を窓口とするだけで各士業のサポートを受けることが可能です。このようなワンストップサービスを受けることができるのは、大規模法律事務所であるベリーベスト法律事務所の強みです。
②遺言書の作成によって相続争いを防止
生前に有効な遺言書を作成しておくことによって、将来の相続争いを防止することが可能です。たとえば、相続人に行方不明の方や認知症の方がいる場合には、そのままでは遺産分割協議を行うことができず、成年後見人や不在者財産管理人の選任が必要になります。このような手続きを行うにあたっては、時間も費用もかかりますので、遺産分割が進まない原因となります。
しかし、遺言書があれば、遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先されますので、行方不明の相続人や認知症の相続人がいたとしても遺産を分けることが可能になります。ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスでは、お客さまの具体的な状況やご希望を丁寧にヒアリングしたうえで最適な遺言書の内容をご提案いたします。
③面倒な相続手続きをサポート
遺産分割自体には法律上期限が設けられていませんが、遺産分割に付随する手続きには期限が設けられているものもあります。
たとえば、遺産に借金が含まれていることが判明した場合には、相続放棄の手続きを選択することになりますが、相続放棄をするためには、相続開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。また、相続財産が相続税の基礎控除を超えている場合には、相続税の申告が必要となりますが、相続税の申告は、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
相続開始後は、葬儀や法要などによって相続人は非常に多忙な日々を送ることになりますので、上記の期限はあっという間に過ぎてしまいます。大切なご家族を亡くされて精神的にも落ち込んでいる状況で不慣れな相続手続きを行わなければならないというのはとても大変な作業となります。
このような相続手続きに関するお悩みは、ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスにお任せください。経験豊富な弁護士が期限内に必要な調査を終えて、お客さまに変わって手続きを代行いたします。