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不貞行為の定義とは? キスも不倫に含まれる? 弁護士が解説

2024年07月31日
  • 不倫
  • 不貞行為
  • 定義
  • キス
不貞行為の定義とは? キスも不倫に含まれる? 弁護士が解説

岐阜県の発表した「令和4年度岐阜県男女共同参画の現状」によると、2021年には2578件の夫婦が離婚を選択しています。

離婚に至る異性関係といえば浮気や不倫をイメージしますが、具体的な線引きはあいまいです。たとえば、法律上、キスしただけでは離婚の理由(不貞行為)にはなりません。

それでは、どのような場合に法律上の「不貞行為」にあたるのでしょうか。ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスの弁護士が詳しく解説します。


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1、不貞行為の定義とは? キスも不倫に該当する?

浮気された、あるいは不倫をしてしまったと思っても、それがただちに不貞行為に当たるとは限りません。浮気や不倫の基準は人それぞれであって、キスをしたら浮気ととる人もいれば、単なる遊びと思う人もいるからです。

では、法律上、どのような場合に「不貞行為」と呼ばれるのでしょうか。

  1. (1)配偶者と肉体関係がある場合は不貞行為にあたる

    不貞行為(民法770条1項1号)とは、夫婦の一方が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。

    夫婦には、互いに他の異性と性的な関係を持たないという貞操義務がありますこの貞操義務に違反した場合には、法定離婚事由として離婚請求することができますまた、併せて慰謝料請求も可能です

    一方、不貞行為をした側は離婚の原因をつくった有責配偶者とみなされ、原則、自分から離婚を求めることは認められません。

  2. (2)婚約中・内縁関係の場合も不貞行為の対象になる

    不貞行為による慰謝料請求は、結婚した夫婦でなければできないわけではありません。たとえば、婚約中の場合にも結婚を前提とした関係であるため、お互いに貞操義務があります。

    また、籍は入れていないが事実上、夫婦関係同様の生活をしているような事実婚・内縁関係の場合にも貞操義務が発生する場合があります。そのため、貞操義務に違反し、不貞行為をした場合には慰謝料請求できることがあります。

  3. (3)キスだけでは不貞行為にあたらない

    キスだけでは不貞行為にはあたりません。不貞行為はあくまで、肉体関係・性的関係があったかどうかによって判断されます。

    そのため、キスをしたという事実だけでは、裁判上、不貞行為と認定されません。キスしたら不倫・浮気であると感情的に思っていても、法律上の考え方と一致しないため、注意が必要です。

    不倫を理由に離婚を考えているのであれば、キスだけではなく、肉体関係の証拠となるものが必要です。不貞行為の証拠をどのように収集すべきか悩んだら、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

2、不貞行為を理由とした慰謝料請求が難しいケース

不貞行為があった場合には、慰謝料請求をすることができます。しかし、状況や不倫の内容によっては、慰謝料請求が難しいケースもあります。

どんな場合に慰謝料請求が難しいのか、5つのケースを参考に考えてみましょう。

  1. (1)不貞行為の証拠がない場合

    不貞行為の証拠がない場合、慰謝料請求は困難になります。慰謝料請求のためには不貞行為の証明が必要ですが、肉体関係を伴った不貞行為は密室で行われることが多く、現場の写真や映像を手に入れることは容易ではありません。

    不貞行為(肉体関係)を証明するためには、以下のような証拠が必要となります。

    • 旅行やホテルで宿泊した際の写真、動画
    • 相手の家へ出入りしていることがわかる写真、動画


    写真や動画は、不倫相手の顔が鮮明に写っているものが望ましいです。また、配偶者が不貞行為を認めている場合は、録音や念書をとっておくと証拠として認められます。

  2. (2)キスや手をつなぐだけの場合

    肉体関係がなく、キスや手をつなぐだけの場合にも、慰謝料請求は難しいといえます。また、LINE・メールをしている、食事に行っているだけ、といった場合も同様に慰謝料請求は困難です。

    なお、性行為と類似の行為をしている場合には慰謝料請求や離婚請求が認められる可能性があります。たとえば、射精を伴う行為やオーラルセックス(口腔性交)などをしている場合です。この場合には、不貞行為にあたる可能性が高く、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚請求できることがあります。

  3. (3)不貞行為の相手がわからない場合

    不貞行為をしていたとしても、不倫相手の名前や連絡先がわからない場合は、慰謝料請求ができません。配偶者を問い詰めても、連絡先が明らかにならない場合は興信所などに調査を依頼することも検討しましょう。

  4. (4)時効が過ぎている場合(3年以内)

    不貞行為で慰謝料請求する場合には、時効による制限があります。

    具体的には、以下のいずれか条件に当てはまる早い期間が経過すると請求できなくなります(民法724条)。

    • 損害および加害者を知った時から3年間
    • 不貞行為の時から20年間


    ただし3年を経過していたとしても、現在も不倫が続いているのであれば慰謝料請求できる可能性があります。長期間不倫していたことを知りつつも言い出せなかったという方は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

  5. (5)風俗店での性行為の場合

    風俗店で性交渉を数回した程度では、裁判上、不貞行為とは認められない傾向にあります。

    しかし、不貞行為にあたらないとしても、何度も風俗通いをしていることが、夫婦の義務である貞操義務違反となる可能性があります。また、こうした貞操義務違反が原因で離婚に至った場合には、慰謝料を請求することができるでしょう。

3、不貞行為を理由に離婚する時の注意点

不貞行為を理由に離婚する際、すぐに離婚を切り出すと証拠集めが困難になるおそれがあります。スムーズな離婚のために、以下の点に注意しながら事前準備を進めましょう。

  1. (1)配偶者にバレずに証拠を集める

    不貞行為を理由に離婚を考えている場合には、まず証拠集めから始めましょう。夫婦間の話し合いで離婚(協議離婚)ができない場合や慰謝料請求する場合、証拠は大きな意味を持ちます。

    ただし、配偶者にバレると証拠を破棄されたり、隠されたりするため気づかれずに進めることが重要です。

    離婚の証拠となり得るのは、不倫相手とのLINE・メール・写真・映像・会話の録音データ、探偵や興信所の調査報告書などになります。それ以外には、第三者の証言やプレゼントの購入履歴、ホテル利用のクレジットカード利用明細なども証拠となる可能性があります。

  2. (2)財産分与・養育費の調査・計算

    離婚を切り出す前に離婚後の生活を考えておく必要があります。生活を維持していくためには、財産分与や養育費が重要です。

    財産分与とは、結婚生活において夫婦で協力して築いた共有財産を分配することです。また、養育費とは、子どもの監護・教育に必要な費用のことをいいます。この2つを適切に請求するためには、配偶者の財産や収入がいくらあるのか、離婚前にしっかり把握しておくことが大切です。

  3. (3)今後の生計の見通しを立てる

    財産分与や養育費の請求と同じくらい重要なのが、自ら生計を立てるための見通しです。

    すでに仕事をしている場合には問題ありませんが、パート勤務や専業主婦の場合は注意しなければなりません。専業主婦の期間が長くなかなか仕事が見つからなさそうな場合は、それを見越した財産分与の交渉が重要になります。

    また、配偶者の年収が高い場合等、離婚するまでの間、婚姻費用(生活費)を請求することができます。婚姻費用がいくらになるかは、双方の年収、子供の人数によります。

    弁護士に相談し、有利な条件で離婚できるように準備をしてから切り出すのがおすすめです。

  4. (4)不貞行為した人からの離婚請求はできない

    もし自分が不貞行為をした有責配偶者の場合には、離婚請求をすることは原則できません。なぜなら、一方的に信頼を裏切った側が、さらに離婚請求することは信義に反すると考えられているからです。ただし、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)がおらず、別居が長期にわたる場合など、限られた一定の条件の下では離婚請求が認められることもあります。

4、不貞行為について弁護士に相談するメリット

不貞行為による慰謝料請求や離婚について、弁護士に相談するメリットを紹介します。

  1. (1)法律に基づいた的確なアドバイス

    不貞行為に基づく離婚や慰謝料請求となれば、証拠集めが重要になります。離婚事件について実績がある弁護士であれば、何が有利な証拠となり得るか、どのように証拠を集めるべきかなど具体的にアドバイスが可能です。

    特に情報収集は、プライバシーの侵害として逆に相手から訴えられるおそれがあるため、法に基づいた弁護士のアドバイスを受けつつ進めることが重要です。

  2. (2)離婚請求・財産分与の調査ができる

    財産分与や養育費、年金分割など、将来の生活にとって重要な金銭問題についても弁護士に相談することができます。離婚の際には、自宅や車など共同名義で購入したものも分割しなければなりません。また、預金だけでなく保険や株式も含めて、さまざまな財産を清算しなければなりません。

    弁護士に依頼すれば、財産分与をどう進めるべきか、養育費はいくらが適切かなど、事情に合わせて算出し、相手との交渉も任せることができます。煩雑な手続きを一任することで、精神的負担も大幅に減らせるでしょう。

  3. (3)不倫相手に対する慰謝料請求を依頼できる

    不倫相手に慰謝料請求をする際、名前や住所などの個人情報がわからないことも珍しくありません。弁護士であれば、弁護士会照会という制度を介して、自治体や官公庁、企業などに対して対象となる人物の名前や住所などを調査することができます。

    メールアドレスや電話番号など、断片的な情報しかない場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

5、まとめ

配偶者が浮気をしていたとしても、キスだけでは離婚事由としたり、高額の慰謝料請求は困難です。慰謝料請求には肉体関係などの不貞行為の証拠が必要となるため、どのように証拠収集すべきか、離婚は可能かなど、事前に弁護士に相談してみましょう。

ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスでは、離婚問題の解決実績がある弁護士が、状況をヒアリングし一緒に解決策を考えます。配偶者の不貞行為や離婚でお悩みの方は、まずは当事務所にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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